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    ◆定款第8条「組合員資格業種」の事業を行う事業者であること。
    ◆定款第18条(3)の事業規模が下記に該当すること。

    1. 小売業又はサービス業を主たる事業とする場合。  資本金  5,000万円以内
       従業員  50人以内(サービス業は100人以内)
    2. 卸売業を主たる事業とする場合。  資本金  1億円以内
       従業員  100以内
    3. その他の事業者の場合。  資本金  3億円以内
       従業員  300人以内

    どの業種においても、上記の資本金、従業員どちらかの条件を満たしていれば良い。

    出資金(預かり金) 一口10,000円以上
    年間賦課金(組合費) 3,600円(月300円)

    ※入会初年度の年会費は、入会月の翌月分から3月までの月数分を入会時に納入する。

    上記「組合員」基準にあてはまらない企業で、組合事業サービスを利用したい時は…
    賛助会員としてご加入、事業サービスを利用できます!!

     

    ◆定款第8条(組合員の資格)に規定した者以外の中小企業、中小企業で
       組織する、協同組合・財団法人等の組織。

    賛助会員は、出資金なし。年会費1口6,000円。
    ※入会初年度の年会費は、入会月の翌月分から3月までの月数分を入会時に納入する。


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